What is exercise is medicine®
EIM Japanについて
What is exercise is medicine®
EIM Japanについて
EIM とは、米国のアメリカスポーツ医学会(ACSM)が2007年から展開するスポーツ・運動療法普及プロジェクトで、既に、世界40か国以上が本プロジェクトに参加しており、各国の実情に応じて、政府機関と連携しながらスポーツ・運動療法の医療システムへの統合を目指しています。
日本においては、2018年9月1日日本臨床運動療法学会の下部組織として、ACSM、関連省庁、運動療法関連学会および組織からご指導を賜りながら、Exercise Is Medicine (EIM) Japanが設立されました。EIM Japanの行動目標は以下の通りです。
スポーツ・運動療法および
身体活動量増進の介入を
日本の医療システムの中に
統合すること
関西医科大学 木村 穣
運動・スポーツが生活習慣病、疾患の予防、治療に有効ということがあきらかになり、臨床医学、医療との連携をめざして1988年日本臨床運動療法学会の前身である臨床運動療法研究会が設立されました。この我々の目的をさらに進化させたスポーツ・運動療法の医療システムへの統合を目指し2007年、アメリカスポーツ医学会(ACSM)がEIM(Exercise is Medicine; 運動はお薬です)を提唱しました。その後臨床運動療法研究会は、2014年さらに医療との連携を進め医学としての運動療法を発展させるべく研究会から学会組織へと発展してきました。
そしてついに2019年、日本臨床運動療法学会は医療における運動療法をさらglobalに普及させていくためEIM- ACSMの日本支部設立に至りました。この歴史的な流れにおいて、日本臨床運動療法学会がEIMの日本支部としてその責をになうことは非常に栄誉なことと思っています。
また今後の医療と連携したスポーツ、運動療法の推進においても重要なプロセスと考えています。
もちろん日本においても運動・スポーツと医学との連携を提唱する学会、研究会はたくさんあります。EIM Japanは他の学会、研究会と協調し、日本におけるEIMの普及、推進に寄与していきたいと考えています。
今後の日本において科学的、実践的な運動療法、スポーツと医療、医学との連携推進のために、あたたかいご支援、ご協力のほど心よりお願い申し上げます。
2019年9月吉日
役職 | 氏名 | 所属 |
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理事長 | 木村 穣 | 関西医科大学 |
理事 | 小熊 祐子 | 慶應義塾大学 |
理事 | 佐藤 真治 | 帝京大学 |
理事 | 田村 好史 | 順天堂大学 |
理事 | 都竹 茂樹 | 大阪大学 |
理事 | 鳥居 明 | 東京都医師会 |
理事 | 永富 良一 | 東北大学 |
理事 | 濵口 欣也 | 日本医師会 |
理事 | 日浦 幹夫 | 青森大学 |
理事 | 牧田 茂 | 川口きゅうぽらリハビリテーション病院 |
理事 | 宮地 元彦 | 早稲田大学 |
第2条 | EIM Japanは、運動療法および身体活動量増進の介入を日本の医療システムの中に統合するという理念を前に進めることを目的とする。 |
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第3条 | EIM Japanは、前条の目的を達成するため次の事業をおこなう。 |
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第4条 | EIM Japanは、NPO法人臨床運動療法学会(以下、臨床運動療法学会)の下部組織とする。 |
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第5条 | EIM Japanは、少なくとも5人の議決権のあるメンバーからなる理事会を設置する。 |
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第6条 | EIM Japanの理事長は、臨床運動療法学会員の中から選出する。 |
第7条 | EIM Japanの任務を管理・支援する事務局長は、臨床運動療法学会員の中から選出する。 |
第8条 | EIM Japanの理事には、臨床運動療法学会以外の全国規模のスポーツ医学関連学会および医師組織から、少なくとも1人の代表者を含むものとする。 |
第9条 | EIM Japanは、健康関連の省庁または政府機関、産業界と交流し、その代表者を理事会の顧問として招聘する努力をするものとする。 |
第10条 | EIM Japan理事会は、複数の学術団体および組織の代表者から構成されるが、同一の団体・組織からは1人だけ投票権を持つものとする。また、顧問は、理事会での投票権はないものとする。 |
第11条 | EIM Japanは、少なくとも年3回、対面会議かメール会議のいずれかの方法で理事会を開催し、少なくとも年1回はその内容を振り返り、更新しなければならないものとする。 |
第12条 | EIM Japanの決定は、理事会メンバーの過半数の票決により行われるものとする。 |
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第13条 | EIM Japanの決定がなされた場合、その実行に当たっては、日本臨床運動療法学会理事会の承認を必要とする。 |
第14条 | EIM Japanの意思決定が日本臨床運動療法学会の意思と相反した場合は、日本臨床運動療法学会理事長はEIM Japan理事会決議事項に対し、修正案の提出権を有するものとする。 |
第15条 | EIM Japanの財務処理は、臨床運動療法学会と一本化する。 |
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第16条 | EIM Japan理事会は、EIM Japanの収益が生じた場合、その使途について臨床運動療法学会理事会に提案できるものとする。 |
第17条 | EIM Japan と臨床運動療法学会は、この規則に定める業務に関わらず、特に必要がある場合においては、相互に援助しなければならないものとする。 |
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第1条 | この規則は、平成30年9月1日から施行する。 |
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